横浜で「契約書、公正証書(離婚、事実婚・内縁問題、金銭貸し借り、遺言、任意成年後見、電子定款認証)」「内容証明書(貸金返還請求、慰謝料請求、クーリングオフ)」はお任せください!
「協議した離婚内容を書面に残したいけど、どうすればいい?」
「夫婦別姓のため籍は入れてないけど、これで今後大丈夫かしら?」
「貸したお金を返してもらえない。どうすればいいのだろう?」
「遺言書を作りたいけど、どこから手をつければよいやら・・・」
「商品を購入したけどよく考えたら必要なかった。返品ってできるの?」
「会社の定款作成費用を安くするため、電子定款にしたい」
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あなたの生活のお困りごとを、書面作成の専門家が解決!!トラブルが起きないよう、
そして、もし起きてしまっても発展しないようにするには、「事前に予防しておくこと」がとても重要です!
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契約書・公正証書とは
契約書…その内容をお互いに確認し、その存在と内容を立証する為の証拠
公正証書…公証役場にいる「公証人」と呼ばれる、国から任命を受けた法律の専門家(元裁判官や元検事の方が多い)が作る文書のことで、その書面は「国のお墨付きの文書」となります。つまり、「証明力が高い文書」なのです。
活用ケース(1)→離婚の話し合いでお互いの条件がまとまったので、書面に残しておきたい。
活用ケース(2)→これから金銭の貸し借りをするが、その証拠を書面で残しておきたい。
他にも多々ケースがございます。契約書・公正証書の作成ポイントも詳しくご紹介します。
横浜駅西口「公正証書・内容証明書」作成オフィスにお任せください。
内容証明書とは
内容証明書とは、「(1)誰が (2)いつ (3)どのような内容の文章の手紙を (4)誰に発信して (5)相手方がいつ受け取ったのか」を、郵便局長が証明してくれる、いわゆる「お手紙」の一種です。
しかし、郵便局が、その内容及び差し出しの日付を公的に証明してくれるので、訴訟の場においても強い証拠価値を持っています。
活用ケース(1)→債権(金銭)を回収したいとき。
活用ケース(2)→賃貸借契約の解除をしたいとき。
「内容証明書」が有効なケースは、まだあります!皆様のお力になります!
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「行政書士」に法律書面の作成を依頼するメリットとは
行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされております。つまり、業務としてお客様の書類(契約書、内容証明書)作成を行うことを、法律が保証してくれているのです。
このような書面は弁護士も作ることができますが、一般の方にとって弁護士は敷居も高い存在であり、報酬も高額です。
一方行政書士は、「身近な街の法律家」として世間に認識されており、報酬もそれほど高額ではありません。そして、行政書士は業務として裁判ができないゆえに、争いが起きないよう「予防」を意識した書面作成を行います。
「当事務所は、実際にお会いし(初回相談無料)、打ち合わせをした上で書類を作成しますので、あなたのオリジナルの契約書、内容証明書が作れます。」
よくあるケースにも、もちろん対応いたします!!
契約書を交わしていたにも関わらず、「貸したお金が返してもらえない」「売掛金が回収できない」などのときに、「内容証明書」を活用するのも一つの手段です。
離婚協議書は、当事者間だけで作成するとトラブルになることが多々あります。重要事項の記載が抜け落ちているなどのミスを防ぐためにも、専門家が関与する離婚協議書の作成が重要です。
この契約書により、少なからずの法律婚のメリットが受けれるようになります。
さらに、相続のことも考慮するのであれば、必ず「遺言書」も必要となります。
「公正証書遺言」は、遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。
証拠力が高く、かつ確実な遺言方法と断言できます。
「任意後見契約」を結ぶためには、どのような生活面の事務手続きを委任するかを、本人が決めた「後見人候補者」と契約し、必ず公正証書によって作成します。
法律の専門家に依頼することで、安心に、そしてスムーズに解約を終わらせることができます。 近年、悪質な勧誘や脅迫、いやがらせ被害が増大しております。