クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。
クーリングオフにより契約をやめるときに、特別な理由はいりません。何らかの費用を負担する必要も一切ありません。
「訪問販売員に、わけもわからないうちに高額な商品を契約させられてしまった。」
「後で考えると、必要ないものだったので契約を取消したい。」
と、後悔する方もいると思います。
「無条件で契約の解除ができる」このクーリングオフ制度は、消費者にとっては便利な制度ですが、業者にとっては厳しい制度となります。ですので、無差別に利用できるわけではない点に注意が必要です。
下記がクーリングオフの対象となります。
| 特定商取引法によるクーリングオフ制度一覧表 | ||
|---|---|---|
| 取引内容 | 期間 | 適用対象 |
| 訪問販売 | 契約書面を 受領した日から 8日間 |
原則、 すべての商品・サービス取引が対象 |
| 電話勧誘販売 | 契約書面を 受領した日から 8日間 |
原則、 すべての商品・サービス取引が対象 |
| 特定継続的 役務提供 |
契約書面を 受領した日から 8日間 |
エステ、語学教室、学習塾、 家庭教師派遣、パソコン教室、 結婚相手紹介サービス |
| 連鎖販売取引 (マルチ商法) |
契約書面を 受領した日から 20日間 |
健康食品、化粧品など、 すべての商品・権利・サービス |
| 業務提供誘引 販売取引 |
契約書面を 受領した日から 20日間 |
教材、チラシなどの購入を伴う内職。 すべての商品・権利・サービス |
<注意>
1. クーリングオフ期間の日数は、契約書面を受領した日を初日とします。
2. 期間内に通知書(内容証明郵便)を発信すればよく、相手に通知が届くのは期限後でも構いません。
3. 原則、通信販売には特定商取引法上のクーリングオフ制度はありません。(ただし、販売会社により自主基準で返品制度を設けている場合はあります)
平成21年12月1日より、通信販売事業者に、返品特約表示(商品と指定権利の売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項の表示)が義務付けられました。
返品特約に関する記載がない場合、購入者が商品等を受け取った日から8日以内は契約解除を行うことができるようになりました。
さらに、事業者がクーリングオフを妨害した場合は、上記クーリングオフ期間をすぎてしまってもクーリングオフができるようになりました。

ただし、以下のケースはクーリングオフ期間内でも、クーリングオフができませんのでご注意ください。
1. 3,000円未満の商品等を現金で購入した時
2. 乗用自動車(乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、ク-リングオフの適用除外品です)
3. 訪問販売等であっても、使用・消費した消耗品(化粧品、洗剤など)
4. 営業目的の取引
クーリングオフ手続きは、クーリングオフ期間内に必ず「書面」にて撤回、若しくは解除をします。
書面は、証拠としての能力が高い「内容証明書」が有効かつ確実です。
法律の専門家に依頼することで、安心に、そしてスムーズに解約を終わらせることができます。
近年、悪質な勧誘や脅迫、いやがらせ被害が増大しております。
お困りの際は、早めにご相談下さい。



