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行政書士保坂一成事務所

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クーリングオフとは

クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも一定の条件を満たせば、消費者が一方的に契約をやめることができる制度です。
クーリングオフにより契約をやめるときに、特別な理由はいりません。何らかの費用を負担する必要も一切ありません。

「訪問販売員に、わけもわからないうちに高額な商品を契約させられてしまった。」
「後で考えると、必要ないものだったので契約を取消したい。」
と、後悔する方もいると思います。

「無条件で契約の解除ができる」このクーリングオフ制度は、消費者にとっては便利な制度ですが、業者にとっては厳しい制度となります。ですので、無差別に利用できるわけではない点に注意が必要です。
下記がクーリングオフの対象となります。

特定商取引法によるクーリングオフ制度一覧表
取引内容 期間 適用対象
訪問販売 契約書面を
受領した日から
8日間
原則、
すべての商品・サービス取引が対象
電話勧誘販売 契約書面を
受領した日から
8日間
原則、
すべての商品・サービス取引が対象
特定継続的
役務提供
契約書面を
受領した日から
8日間
エステ、語学教室、学習塾、
家庭教師派遣、パソコン教室、
結婚相手紹介サービス
連鎖販売取引
(マルチ商法)
契約書面を
受領した日から
20日間
健康食品、化粧品など、
すべての商品・権利・サービス
業務提供誘引
販売取引
契約書面を
受領した日から
20日間
教材、チラシなどの購入を伴う内職。
すべての商品・権利・サービス

<注意>

1. クーリングオフ期間の日数は、契約書面を受領した日を初日とします。

2. 期間内に通知書(内容証明郵便)を発信すればよく、相手に通知が届くのは期限後でも構いません。

3. 原則、通信販売には特定商取引法上のクーリングオフ制度はありません。(ただし、販売会社により自主基準で返品制度を設けている場合はあります)
平成21年12月1日より、通信販売事業者に、返品特約表示(商品と指定権利の売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項の表示)が義務付けられました。
返品特約に関する記載がない場合、購入者が商品等を受け取った日から8日以内は契約解除を行うことができるようになりました。

さらに、事業者がクーリングオフを妨害した場合は、上記クーリングオフ期間をすぎてしまってもクーリングオフができるようになりました。

ただし、以下のケースはクーリングオフ期間内でも、クーリングオフができませんのでご注意ください。

1. 3,000円未満の商品等を現金で購入した時

2. 乗用自動車(乗用自動車は特定商取引法の指定商品ですが、ク-リングオフの適用除外品です)

3. 訪問販売等であっても、使用・消費した消耗品(化粧品、洗剤など)

4. 営業目的の取引

クーリングオフ手続きは、クーリングオフ期間内に必ず「書面」にて撤回、若しくは解除をします。
書面は、証拠としての能力が高い「内容証明書」が有効かつ確実です。
法律の専門家に依頼することで、安心に、そしてスムーズに解約を終わらせることができます。
近年、悪質な勧誘や脅迫、いやがらせ被害が増大しております。

お困りの際は、早めにご相談下さい。

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