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事実婚(内縁)契約書とは

籍は入れていないが、結婚しているのと同様の状態にある男女関係のことを「事実婚(内縁)」といいます。「法律婚(婚姻届を出す結婚)」と相対する概念です。 役所に婚姻の届出をしていないため、法律上の夫婦としては認められませんが、生活の実態において夫婦と認められるような関係です。結婚の意志がない「同棲」とは一線を画します。

<法律婚と事実婚の違い>

認められる事項 法律婚 事実婚 備考











同居、協力、扶助の義務  
所得税、住民税の配偶者控除 × 給与取得者のみ
国民年金の第3号被保険者 給与取得者のみ
配偶者ビザの取得 ×  
子の共同親権 ×  
特別養子縁組 ×  
相続権 × 但し、遺言により遺贈は可
相続税の控除、優遇 ×  
加害者への損害賠償請求権  
遺族年金の受給権  
葬儀の喪主 生前に意思表示すれば可
関係解消時の慰謝料請求権  
関係解消時の財産分与請求権  


会社支給の配偶者手当 会社ごとの判断
健康保険への配偶者加入 会社ごとの判断
死亡保険の受取人 保険会社の判断
金融機関のローン 金融機関の判断

事実婚は、「自らの主義主張にしたがって、意図的に婚姻届出さない2人の関係や生活を表す言葉」です。そのような方々は、法律婚をすることをあえて望まないことが多く、長期ないし一生、婚姻届けを出しません。子供を儲けないカップルも多くいます。
言わば、事実婚というスタイルを、「法律婚に変わる一つの生き方」として選択しているのです。

「ポリシーとして、夫婦別姓を通すため」
「親族とのつき合いがわずらわしい」
「必要性を感じない」
と、理由は様々です。

特に夫婦別姓については、法律上の結婚をすることによって強制的に改姓しなくてはならないことに疑問をもった方々が、一方だけの改姓は不公平と考え、あえて事実婚を選択しているという事実もあります。
しかし、若いうちはそれでもよいかもしれませんが、年を重ね、パートナーが病気になったり死亡したりしたときに、法律は長年苦楽を共にしてきたパートナーよりも、家族や親族の意向を優先するようにできています。
残念ですが、これが現在の法律なのです。

あなた方は、それでよいのですか?
パートナーを守ってあげたいと思いませんか?

そこで、「事実婚に関する契約書」を作成することをお勧めします。
この契約書により、少なからずの法律婚のメリットが受けれるようになります。
さらに、相続のことも考慮するのであれば、必ず「遺言書」も必要となります。
これらの書面は「公正証書」にしておくことで効果を発揮します。

契約書や公正証書を作成したからといって、法律婚とまったく同様の効果があるというわけではありませんが、それに近い形を創り出すことが可能となるのです。

また反対に、内縁(事実婚)関係を解消する場合に慰謝料、養育費等が発生した際も、離婚協議書に準じた「内縁解消の公正証書」を作成することができます。

詳しく聞きたい方は、ご相談ください。

【書面の記載内容】

家事、仕事等の、日々の生活に関すること
別れた際の、財産分与に関すること
病気、入院の際の、同意に関すること
年金分割について
など

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